「相続登記が義務になったのは知っているけれど、放っておいたら本当に10万円取られるの?」 最近、こうしたご質問をよくいただくようになりました。
2024年(令和6年)4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、その不動産の名義変更(相続登記)を一定期間内にしなければならないというルールが始まっています。期限を守らないと、最大10万円の「過料(かりょう)」というお金を国に払わなければならないことがあります。
ただ、「申請を忘れたら自動的に10万円取られる」というわけではありません。実際には、登記官(法務局の担当者)からのお知らせがまず届き、それでも放置した場合に裁判所が金額を決めて命じるという流れになっています。
この記事では、
- いつまでに登記すればよいのか
- どんなときに本当に過料が来るのか
- 「正当な理由」があれば免除されるケース
について、できるだけやさしい言葉で整理します。
1. そもそも、いつまでに登記すればよいのか
ルールは大きく2つあります。
(1) 2024年4月1日より後に相続が発生した場合 亡くなったこと、そして自分が不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に相続登記を申請する必要があります。
(2) 2024年4月1日より前にすでに相続が発生していた場合(過去の相続) この場合は、2024年4月1日から3年以内、つまり2027年3月31日までに申請すればよいことになっています。
つまり、おじいさん・おばあさんの代から名義が変わっていない、いわゆる「先祖代々の家」も対象です。「うちは関係ない」と思っていたら、実はかなり多くのご家庭が対象になります。
2. 期限を過ぎたらすぐに10万円取られるの?
ここが一番誤解されやすいところです。
期限を過ぎたからといって、いきなり封筒で「10万円払ってください」と請求が届くわけではありません。実際の流れは次のようになっています。
- 登記官が「期限を過ぎているようですよ。登記してください」というお知らせ(催告/さいこく)を出す
- それでも一定期間、何もせず放置する
- 登記官が裁判所に「この人、登記しません」と通知する
- 裁判所が金額(最大10万円)を決めて、過料を命じる
ですから、お知らせが来た段階でちゃんと登記をすれば、過料にはなりません。「うっかり期限を過ぎてしまった」という人を罰する仕組みではなく、「お知らせをしてもなお無視する人」が対象だと考えるとイメージしやすいと思います。
3. 「正当な理由」があれば過料にはならない
法律には、「正当な理由」がある場合は過料にしない、と書かれています。たとえば次のようなケースです。
- 代を重ねて相続が起きていて、相続人がとても多い(いわゆる数次相続〔すうじそうぞく〕)
- 相続人同士の話し合いがまとまらない、遺言の有効性で揉めている
- 相続人が重い病気で手続きできない
- DV(家庭内暴力)から逃げていて、住所を知られたくない
- 経済的に余裕がなく、登記費用が出せない
こうした事情がある場合、お知らせが来たときに正直に説明すれば、過料を免れることができます。「面倒だから後回し」という理由は、残念ながら正当な理由には入りません。
4. では、どうすればいいのか
一番おすすめしたいのは、**「とりあえず法務局に相談してみる」**ことです。
「うちの場合、誰が相続人になるのかよくわからない」 「兄弟と連絡が取れない」 「古い建物で、そもそも登記簿がどうなっているかわからない」
こうした不安があるときは、自分一人で悩まず、お近くの司法書士にご相談ください。書類集めから話し合いの整理、登記申請まで、一緒に進めてもらえます。
もし手続きが難しそうな場合には、「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」という、簡易版の手続きを使う方法もあります。これは「私はこの不動産の相続人の一人です」と法務局にお知らせするだけのもので、これをしておけば、ひとまず過料の対象からは外れます。
「忘れていた」「知らなかった」では済まないルールにはなりましたが、流れを知っていれば必要以上に怖がる必要はありません。心配な方は、お早めに準備を始めることをおすすめします。
【さらに深掘り】過料運用の実務 ― 催告フローと「正当な理由」5類型
ご注意 以下は執筆時点(2026年5月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、お近くの司法書士にご相談ください。
1. 根拠条文と通達
相続登記申請義務違反に対する過料は、不動産登記法164条1項に規定されています。同項は、正当な理由なく相続登記の申請義務(同法76条の2第1項・第2項)を怠った者に対し、10万円以下の過料に処する旨を定めています。
過料事件の具体的な運用については、令和5年9月12日付法務省民二第927号民事局長通達「相続登記の申請義務化に関する不動産登記法等の改正に伴う取扱いについて」が基本となります。同通達では、登記官が違反を把握した場合の処理手順、催告の方法、過料通知の要否判断基準、「正当な理由」の類型などが整理されています。
2. 登記官による催告フローの実務
過料は登記官が直接科すものではなく、裁判所(管轄は不動産所在地を管轄する地方裁判所)が非訟事件として決定します。登記官の役割は、過料事件を裁判所に通知する前段階としての催告にあります。
実務上の流れは概ね以下のとおりです。
(1) 違反の端緒の把握 登記官は、他の登記申請(たとえば後行の所有権移転登記、相続人申告登記、遺産分割協議による更正登記など)の審査過程で、申請義務違反の事実を把握します。職権で網羅的に違反者を抽出する運用は採られていません。あくまで他の申請の処理に付随して把握された場合が中心です。(※登記官が職権でどこまで違反を探索するかは法務局ごとの運用差がある旨指摘されており、全国一律の網羅的調査は行われていないと解されますが、具体的な運用基準は通達上も明示されていません。)
(2) 相当の期間を定めた催告 登記官は、違反者に対して相当の期間を定めて登記申請を催告します。実務上は通常、催告書を郵送し、一定期間内に申請または「正当な理由」の疎明を求めます。期間内に申請がなされれば、過料通知は行われません。
(3) 過料通知の要否判断 催告期間経過後、なお申請がなく、かつ「正当な理由」も認められない場合、登記官は管轄地方裁判所に対し過料事件の通知を行います。927号通達では、催告に応じて申請または相続人申告登記がなされた場合、また「正当な理由」が認められる場合は通知しない運用が示されています。
(4) 裁判所の過料決定 裁判所は非訟事件手続法に基づき、当事者の陳述を聴取したうえで過料の額を決定します。10万円は上限であり、個別事情に応じて減額される運用が予定されています(実際の決定額の傾向は、義務化施行から日が浅く統計的な蓄積は限定的です。※具体的な平均額・分布の公的統計は確認できていません)。
3. 「正当な理由」5類型の実務的検討
927号通達は「正当な理由」の典型例として以下の5類型を例示しています。これは限定列挙ではなく、個別事情に即して柔軟に判断されるべき例示と解されています。
類型① 数次相続が発生し、相続人が極めて多数で把握に多大な時間を要するケース 被相続人の死亡後さらに相続人が死亡し(数次相続)、戸籍収集の対象となる被相続人が複数世代にわたる場合です。実務上は、戸籍取得・相続関係説明図の作成・連絡先調査に通常想定される期間を超えて時間を要することの疎明が必要となります。「相続人が10人を超える」「3代以上の数次相続」などが目安として挙げられることがありますが、人数や代数の絶対的基準は通達上設けられていません。
類型② 遺言の有効性や遺産の範囲が争われているケース 遺言無効確認訴訟、遺産確認訴訟、遺留分侵害額請求訴訟等が係属している間は、確定的な相続登記が困難です。訴訟係属の事実、または調停申立て中であることの疎明資料(事件番号等)の提示が想定されます。
類型③ 申請義務者自身が重病等により手続きできないケース 本人が長期入院中、意思能力を欠く状態にある等の事情です。診断書等による疎明が前提となります。なお、成年後見人等の法定代理人が選任されている場合は、後見人による申請が原則となるため、本類型に該当するのは法定代理人の選任が現実的に困難な場合に限られると解されます。
類型④ DV被害等により住所を秘匿する必要があるケース 登記簿に住所が記録されることで加害者から所在を特定されるおそれがある場合です。配偶者暴力相談支援センター発行の証明書、保護命令の写し等が疎明資料として想定されます。なお、令和6年4月施行の不動産登記規則改正により、DV被害者等の住所情報を一定の範囲で公開制限する制度(前住所地・支援団体所在地等への代替)も整備されており、この制度の利用とあわせて検討されるべき論点です。
類型⑤ 経済的困窮により登記費用を負担できないケース 登録免許税、専門家報酬等の支払いが現実的に困難な場合です。ただし、相続人申告登記であれば登録免許税は非課税(不動産登記法附則の規定)であり、申告手続自体の負担は通常の相続登記より大幅に軽減されます。したがって本類型については、「相続人申告登記すらできない事情」までの疎明が求められる可能性があり、ハードルは決して低くありません。
4. 実務上の留意点
(1) 相続人申告登記の活用 過料リスク回避の観点から、遺産分割協議が長期化しそうなケースでは、まず相続人申告登記を行い、申請義務を履行したうえで、後日改めて遺産分割に基づく相続登記を行うという二段階アプローチが定着しつつあります。相続人申告登記は単独申請可能で、戸籍の収集範囲も限定的(自身が相続人であることを示す範囲)です。
(2) 経過措置物件の対応 2024年4月1日より前に相続開始した物件については、施行日から3年(2027年3月31日まで)が申請期限となります。古い世代名義のまま放置されている物件については、現時点(2026年5月)で残り約11か月であり、戸籍収集に要する期間を考えると、遅くとも2026年中の着手が実務的には推奨されます。
(3) 過料通知後の対応 仮に裁判所から過料の裁判(決定)を受けた場合でも、異議申立て(非訟事件手続法120条)が可能です。決定告知から1週間以内の即時抗告も含め、不服申立て手段は確保されています。
5. まとめ
相続登記義務化に伴う過料制度は、「期限経過=即過料」ではなく、登記官による催告 → 正当な理由の疎明機会 → 裁判所による決定という多段階の構造を有しています。実務上は、催告段階での適切な対応(申請または疎明)により、ほとんどのケースで過料通知を回避できる設計です。
もっとも、催告書を放置した場合、または「正当な理由」の疎明が不十分な場合には、現実に過料の裁判がなされる可能性があります。経過措置の期限が迫る2027年3月に向けて、申請件数の急増と並行して過料事件も一定数発生することが見込まれますので、お早めの着手と、判断に迷う場合はお近くの司法書士にご相談ください。