遺留分って何ですか?

親が亡くなって遺言書を開けてみたら、「財産はすべて長男に」と書いてあった──。こんなとき、他のきょうだいや配偶者は黙って受け入れるしかないのでしょうか。

実はそうではありません。民法には**遺留分(いりゅうぶん)**という制度があり、一定の相続人には「どんな遺言があっても最低限もらえる取り分」が保障されています。

誰が遺留分を持っているの?

相続人 遺留分あり?
配偶者
子(代襲相続人を含む)
直系尊属(親・祖父母)※子・孫がいない場合
兄弟姉妹・甥姪

兄弟姉妹には遺留分がありません。これは意外と知られていないポイントです。

遺留分の割合は?

民法1042条が定める遺留分の割合は次のとおりです。

  • 直系尊属(親・祖父母)のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
  • それ以外(配偶者・子など):相続財産の2分の1

たとえば、相続財産が3,000万円で子が2人いる場合、遺留分の合計は1,500万円(2分の1)。子ひとりあたりの遺留分は750万円になります。


2019年改正で何が変わった?

改正前:「現物を取り返す」請求だった

2019年7月1日より前の相続法では、**遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)**という名前の制度で、遺言によって贈与・遺贈された財産そのものの返還を求めることができました。

たとえば、遺言で長男に土地を丸ごと渡した場合、他の相続人はその土地の**持分(共有権)**を取り戻す形になっていました。

この仕組みには大きな問題がありました。土地が共有状態になると、売るにも建てるにも全員の同意が必要になり、利用しにくい「宙ぶらりん」状態が生まれてしまうのです。

改正後:「お金で払ってもらう」請求になった

2019年7月1日以降に開始した相続には、新しい**遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)**が適用されます。

変わった点はシンプルです。

遺留分を侵害した分の金額を、お金(金銭)で支払うよう請求できるようになった。

財産そのものを取り返すのではなく、「その分のお金を払ってください」と言える権利になりました(民法1046条)。これにより、不動産が意図せず共有状態になる問題を避けられるようになっています。


請求するときの注意点

時効に注意──知ったときから1年

遺留分侵害額請求には時効があります(民法1048条)。

起算点 時効期間
相続開始と遺留分を侵害していることを知ったとき 1年
相続開始のときから(知っていなくても) 10年

遺言書の存在を知った日から1年以内に動かないと、権利が消えてしまいます。「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに時効になるケースが少なくありません。

まずは話し合い、それでも解決しなければ調停・訴訟へ

請求は口頭でも可能ですが、時効を止めるために内容証明郵便で通知するのが一般的です。その後、相手との話し合いで合意できればよいのですが、まとまらない場合は家庭裁判所の調停、さらに訴訟へと進む流れになります。

なお、遺留分侵害額を支払う側(受遺者・受贈者)がすぐに現金を用意できない場合、裁判所に対して支払期限の猶予を申し立てることができます(民法1047条5項)。受け取った財産が不動産だけで現金がない場合など、一定期間の猶予が認められる仕組みです。


まとめ

ポイント 内容
遺留分を持つのは 配偶者・子・直系尊属(兄弟姉妹は除く)
割合 相続財産の2分の1(直系尊属のみなら3分の1)
2019年改正の変更 「現物返還」→「金銭での支払い請求」に変わった(民法1046条)
時効 侵害を知ったときから1年(または相続開始から10年)(民法1048条)

遺留分侵害額請求は、遺言の内容に疑問があるときに「最低限の権利を守る手段」です。ただし時効が短く、遺留分の計算方法も複雑なため、早めに専門家へのご相談をお勧めします。


【さらに深掘り】遺留分と不動産登記の実務

ご注意 以下は執筆時点(2026年4月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、専門家にご相談ください。

2019年改正前後で登記実務はどう変わったか

**改正前(遺留分減殺請求)**の時代、遺留分権利者が請求を行使すると、遺贈や贈与の「効力の一部が失われる」という法律構成でした。たとえば遺言で長男に渡った不動産について遺留分減殺を行使すると、その不動産は当然に共有状態となり、登記原因は「遺留分減殺(物権変動)」となっていました。

**改正後(遺留分侵害額請求)**では、遺贈・贈与自体の効力は失われません。受遺者(長男)は不動産の所有権を完全に持ったまま、遺留分権利者に対し金銭債務を負うという構成になります(民法1046条1項)。このため、改正後は遺留分を原因とした不動産の移転登記や共有持分移転登記は原則として発生しません。

合意による代物弁済の場合は登記が必要

ただし、遺留分権利者と受遺者が話し合いの結果「不動産の一部持分を渡すことで金銭支払に代える」という代物弁済の合意をすることもあります。この場合は、持分移転登記が必要になります。登記原因は「代物弁済」(または合意の内容に応じた原因)となり、合意書の内容が登記の可否に直結します。

相続登記が未了の場合の注意

被相続人が亡くなった時点で不動産の相続登記がまだ完了していないケースもあります。遺留分侵害額請求があった場合でも、まず相続登記(遺言に基づく所有権移転登記)を行った上で、金銭債務の弁済交渉を進めることになります。相続登記義務化(2024年4月施行)の観点からも、相続発生後は速やかな登記手続きが求められます。


【さらに深掘り】遺留分侵害額請求と税務の論点

ご注意 以下は執筆時点(2026年4月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。個別事情により判断が分かれる論点を含みます。実務適用は最新情報と個別事情を踏まえ、専門家にご相談ください。

相続税の申告への影響

遺留分侵害額請求の結果、金銭が支払われた場合でも、相続税の課税関係は相続開始時点の財産取得状況で確定します。つまり、遺言に従って財産を取得した受遺者(長男)は、遺留分侵害額を支払う前の財産価額で相続税を申告・納付します。

後から遺留分侵害額を支払った場合、受遺者側は取得財産が実質的に減ったことになります。この場合は更正の請求(税務署への修正申請)により過払いとなった相続税の還付を受けることができます(相続税法32条1項3号)。更正の請求の期限は遺留分侵害額の確定を知った日から4か月以内です。

受取側(遺留分権利者)の税務

遺留分侵害額を受け取った相続人側は、受け取った金銭について相続税の課税対象となります。ただし、当初の相続税申告時に遺留分侵害額請求の結果が未確定だった場合は、確定後に修正申告が必要になります。

代物弁済で不動産を受け取った場合

金銭の代わりに不動産の持分を受け取った(代物弁済)場合、受遺者側では譲渡所得税の問題が生じることがあります。不動産を時価で譲渡したとみなされるためです(所得税法33条)。相続税と所得税の両面から整理が必要なため、税理士との連携が欠かせません。