「いつかは自分の会社を持ちたい」──その夢を実現しやすくする動きが、ここ数年で大きく進んでいます。
2024年以降、定款認証制度の見直しやオンライン申請の標準化が進み、起業のハードルは着実に下がりました。今回は、最近の制度改正のポイントと、実際にかかる費用・期間の目安を整理します。
定款認証とは
株式会社を作るとき、会社のルールブックである定款を公証人に認証してもらう必要があります(公証人法第62条の2)。
この認証は株式会社特有の手続きで、合同会社(LLC)では不要です。ここが、合同会社のほうが「手軽」と言われる理由の一つでした。
最近進んでいる見直し
1. 定款認証手数料の引下げ
従来、株式会社の定款認証は一律5万円でした。
2024年以降、資本金の額や規模に応じた区分が導入され、小規模な会社については手数料が引き下げられる制度運用になっています。
- 資本金100万円未満:1万5,000円〜3万円程度
- 資本金100万円以上300万円未満:3万円〜4万円程度
- それ以上:従来どおり5万円
※ 金額は最新の実務運用によります。必ず公証役場にご確認ください。
2. 面前認証のオンライン化
従来、公証人との面談は対面が原則でした。
現在はテレビ電話による認証が広く使われ、全国どこからでも公証人とつながる形が一般化しています。地方在住でも、公証役場まで出向かずに済むケースが増えました。
3. 電子定款で印紙代4万円が不要に
紙の定款には印紙税4万円がかかりますが、電子定款にすれば印紙税はかかりません。
電子定款はPDFに電子署名をして提出する形式で、司法書士や行政書士が作成する場合は標準的に電子化しています。個人で紙定款を作るより、専門家依頼のほうが総額で安いケースが多い理由はここにあります。
株式会社設立の費用・期間のめやす
現在の一般的な目安です(小規模な株式会社の場合)。
| 項目 | 金額のめやす |
|---|---|
| 定款認証手数料 | 1.5万〜5万円(資本金による) |
| 定款に貼る印紙 | 0円(電子定款の場合) |
| 登録免許税 | 15万円(資本金の0.7%、最低15万円) |
| 司法書士報酬 | 5万〜10万円程度 |
| 合計(専門家依頼) | 約25万〜35万円 |
期間は、書類が揃ってから1〜2週間程度で設立まで進めるのが一般的です。
合同会社(LLC)という選択肢
株式会社以外に、合同会社を選ぶ起業家も増えています。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款認証 | 必要 | 不要 |
| 登録免許税 | 15万円〜 | 6万円〜 |
| 設立費用の目安 | 25万〜35万円 | 10万〜15万円 |
| 対外信用 | 高い | やや劣る場合あり |
| 将来の上場 | 可能 | 不可(株式会社に組織変更が必要) |
「まずは身軽にスタートしたい」という方には、合同会社が有力な選択肢です。後から株式会社へ組織変更することも可能なので、柔軟に考えられます。
設立後も続く「登記のメンテナンス」
会社は作って終わりではありません。
- 本店移転、事業目的の追加、資本金の増減
- 役員変更(任期ごと)
- 代表取締役の住所変更
これらは都度、商業登記の変更手続きが必要です。設立をお任せいただいた方には、その後のメンテナンスもシームレスにご提案しています。
おわりに
起業環境は、10年前と比べて格段にやりやすくなりました。一方で、株式会社がいいか、合同会社がいいか、資本金をいくらにするか、事業目的をどう書くかなど、初期設計が将来に響くポイントも多くあります。
「いきなり依頼する前に、ざっくり相談したい」 「今の事業状況に合うのは株式会社か合同会社か」
こうした段階からのご相談も大歓迎です。**宮内(当事務所の商業登記担当)**が、事業の将来像を一緒に描きながら、最適なスタートをご提案します。
【宮内による深堀り】設立時の初期設計チェックリスト
商業登記担当・宮内による解説
設立の費用と期間は水野さんがまとめたとおりです。ここでは定款の作り込みと、「後で変えると面倒だが設立時なら無料同然」という項目を中心にお話しします。
1. 取締役会設置か、非設置か──最初の分岐
これが一番の初期設計ポイントです。
| 項目 | 取締役会設置 | 取締役会非設置 |
|---|---|---|
| 取締役人数 | 3名以上必須 | 1名でも可 |
| 監査役 | 原則必要 | 任意 |
| 意思決定 | 取締役会決議 | 株主総会 or 取締役の過半数 |
| 登記事項 | 代表取締役のみ住所登記 | 取締役全員の住所登記 |
| 運営コスト | 定期的な取締役会議事録が必要 | 手続き簡素 |
1人会社・同族会社は、取締役会非設置が圧倒的に使い勝手がよいです。一方、**将来の資金調達(VCからの出資、上場)**を視野に入れるなら、最初から取締役会設置にしておくほうがスムーズです。
一度決めた後の変更も可能ですが、機関設計変更の登記+定款変更決議が必要になるので、初期設計で腹を決めておくのがおすすめ。
2. 事業目的の書き方──「広めに・具体的に」
事業目的は登記簿に公示されるため、適当に書くと後で困ります。
3つの鉄則
- 現在やることだけでなく、3〜5年以内の計画まで盛り込む → 目的追加は登録免許税3万円+司法書士報酬で数万円かかる
- 許認可が絡む業種は、許可要件に合う文言で書く → 建設業・宅建業・古物商・運送業等、監督官庁が目的の文言をチェックします
- 「前各号に附帯関連する一切の業務」を最後に入れる → 補助的業務のために目的追加をしなくて済む
よくある失敗例:
- 「インターネット関連事業」だけ書いて、後で金融商品仲介を始めたくなった
- 「飲食店の経営」で保健所OKだが、テイクアウト・EC販売で追加目的が必要になった
- 古物商許可を取ろうとしたら、目的に古物売買の文言がなく許可が下りない
ここは宮内に具体的事業プランを伝えていただくのが一番早いです。雛形ではなく、事業に合わせた目的文案を作ります。
3. 資本金の決め方──税務との連携が必須
資本金は登録免許税(資本金の0.7%、最低15万円)に直結するだけでなく、以下の税務インパクトがあります。
- 資本金1,000万円未満:原則2年間、消費税免税事業者
- 資本金1,000万円以上:初年度から課税事業者
- 資本金1億円超:法人税の中小企業特例が使えない
「資本金100万円と1,000万円では、設立時点の対外信用と税負担が全然違う」──ここは税務担当の高瀬と必ず連携してください。登記だけで決められる話ではありません。
よくある設定:
- 資本金100万円:個人事業からの法人成り、小規模スタート
- 資本金300〜500万円:許認可要件(人材派遣・有料職業紹介2,000万円等の例外あり)クリア狙い
- 資本金900万円:「消費税免税ギリギリ」狙い、ただし1,000万円以上の対外信用との天秤
4. 発行可能株式総数と発行済株式数
設立時に決める「発行可能株式総数」は、将来の増資・分割を見越して発行済株式数の4倍程度に設定するのが定番です(非公開会社は4倍ルールなしですが、慣例的に)。
- 発行済 100株、発行可能 400株が標準形
- 将来の持株比率変動(新株発行での希薄化)を視野に
後で発行可能株式総数を増やすにも定款変更+登記が必要なので、最初に広めに。
5. 公告方法の選択
- 官報掲載(デフォルト):決算公告で年間6〜7万円
- 電子公告:自社サイトに掲載、年間5千円〜1万円(調査機関費用、決算公告は不要)
- 日刊新聞紙:高コストで中小企業には不向き
設立時に電子公告を選ぶだけで、決算公告のコストを10分の1にできます。これは地味に効く。
ただし、電子公告にはURL登記が必要で、会社HPを持たない時期は官報のほうが楽。HP運用を始めたタイミングで定款変更が現実的です。
6. 現物出資を使うかどうか
個人事業からの法人成りで、パソコン・車両・在庫などを現物出資する手もあります。
- 総額500万円以下なら検査役調査不要(会社法33条10項1号)
- 個人事業から会社への資産移転を、現金の動きなく実現できる
一方、取得税・個人側の譲渡所得課税が絡むので、高瀬との税務確認が必須です。
7. 設立後すぐに必要になる手続き
設立登記が終わった直後、次の手続きが連鎖的に発生します。
- 法人設立届出書(税務署・都道府県・市区町村)
- 青色申告承認申請書(2ヶ月以内、絶対に忘れない)
- 源泉所得税納期の特例申請
- 社会保険・労働保険
- 法人口座開設
設立登記と並行して、提携税理士と連携するのが一番スムーズ。当事務所では設立ご依頼時にこの段取りまで組み立ててお渡ししています。
8. 参考条文
- 会社法26条〜103条(設立)、326条〜328条(機関設計)、331条(取締役の資格)
- 会社法施行規則95条(設立登記事項)
- 商業登記法47条(設立登記)