「会社を作ったけれど、ここ数年は活動していない」 「昔の会社を、いつか使おうと思ってそのままにしている」
こうした休眠会社には、毎年秋になるとある危険が忍び寄ります。それが 「みなし解散」 です。
みなし解散とは
株式会社は12年間登記を放置していると、法務局から「もう活動していませんね」と判断され、強制的に解散させられる制度があります(会社法第472条)。
- 対象:株式会社(2006年の会社法施行前は株式会社・有限会社)
- 基準:最後の登記から12年を経過
- 時期:毎年10月中旬ごろ、法務局が全国一斉に整理
- 結果:通知に応答しないと、職権で解散登記がされる
なぜ「12年」なのか
株式会社の役員には任期があります。取締役は原則最長10年。この任期をまたいで役員変更登記をせずにいれば、明らかに登記義務を怠っていることになります。
「10年+猶予2年=12年」で、さすがに活動していないだろう、という整理です。
流れと救済のタイミング
- 毎年10月中旬:法務局が12年登記がない会社へ通知を発送
- 通知から2ヶ月以内に、以下のいずれかをしないと解散
- 「まだ事業を廃止していない旨の届出」を提出
- 役員変更など、何らかの登記を申請
- 2ヶ月を過ぎると、職権で解散登記がされる
みなし解散になるとどうなるか
- 会社は清算手続きに入る状態になる
- 清算結了まで、通常の営業はできない
- 「継続登記」で復活できるのは、解散から3年以内のみ
- 3年を過ぎると、会社は消滅
うちの会社は大丈夫?セルフチェック
以下のいずれかに心当たりがあれば、要注意です。
- 最後に役員変更登記をしたのが10年以上前
- 設立以来、一度も役員変更登記をしていない
- 10年ごとに任期を来ているはずだが、手続きの記憶がない
- 登記事項証明書を最近見ていない
一番多い「うっかり」パターン
中小企業・一人会社で特に多いのが、役員変更登記の見落としです。
- 取締役1人の会社で、自分が再任されても登記を忘れる
- 定款で任期を10年に延ばしているが、10年目の登記を忘れる
- 「何も変わっていないから、何もしなくていい」と思い込んでいる
役員が同じ人のまま「再任」でも登記は必要です。ここが落とし穴。
予防のために今できること
- 登記事項証明書を1通取ってみる(法務局で600円、オンラインなら480円)
- 役員の任期満了日を確認
- 任期ごとに「再任」の役員変更登記を忘れずに
- 定款で任期を延ばしている場合も、満了日の管理を怠らない
おわりに
「うちは小さい会社だから」「一人会社だから」というご家庭・個人事業主の方ほど、このリスクを見落としがちです。
登記を怠ると過料(100万円以下)の対象にもなります。みなし解散の通知が届いてから慌てるよりも、今のうちに登記簿の状態をチェックしておくのが一番です。
「自分の会社が該当するか確認したい」「再任の登記をしたい」──こうしたご相談は、**宮内(当事務所の商業登記担当)**がお受けしています。登記簿のチェックだけでも承りますので、お気軽にどうぞ。
【宮内による深堀り】役員任期管理の実務
商業登記担当・宮内による解説
水野さんが書いているとおり、みなし解散の8〜9割は役員任期の管理漏れが原因です。ここを押さえれば、まず引っかかりません。
1. 「任期10年」の罠
2006年の会社法施行で、非公開会社(譲渡制限会社)は定款で取締役の任期を最長10年まで延長できるようになりました(会社法332条2項)。中小企業のほとんどはこれを活用しています。
ところがこの「10年」がくせもので、
- 設立時に定款で任期10年と決めた
- その後、10年後の再任登記を失念
- 結果、さらに2年経過してみなし解散通知が到来
という流れが、今でも毎年一定数発生します。「短い任期のほうが管理しやすい」という考え方も実はあり、任期2年(取締役会設置会社の標準)のほうが、2年ごとに手続きが来るので忘れにくい側面があります。
2. 「再任」の議事録・申請書のかたち
取締役会非設置会社(ほとんどの中小企業)で、取締役1名が任期満了により重任するケースの標準パターンです。
株主総会議事録の記載例(抜粋)
第1号議案 取締役重任の件
議長は、取締役 ●●●● が本総会終結の時をもって任期満了となる旨を
述べ、その重任につき議場に諮ったところ、満場一致をもって可決確定した。
なお、被選任者は席上その就任を承諾した。
添付書類は、
- 株主総会議事録
- 株主リスト(商業登記規則61条3項)
- 就任承諾書(議事録の記載を援用する方法でも可)
- 本人確認証明書(再任の場合は省略可、商業登記規則61条7項かっこ書)
登録免許税は1万円(資本金1億円超は3万円)。司法書士報酬込みで、重任1回あたり2〜4万円程度が実務相場です。
3. 「定款で別段の定め」がある場合の注意
任期満了日について、定款に独自の規定(「任期は選任後10年以内の最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで」等)があると、具体的な満了日が事業年度と連動します。
たとえば3月決算の会社で2016年6月の定時総会で選任された取締役は、2026年6月の定時総会終結時が任期満了。カレンダー上の「選任から10年後」ではない点に注意が必要です。
4. 有限会社(特例有限会社)は対象外
2006年の会社法施行時に有限会社から移行した特例有限会社は、役員の任期制限なし(整備法18条)。このため、みなし解散の対象にもなりません。
「うちは有限会社のままだけど大丈夫?」というご質問には、「有限会社のままなら役員変更の任期管理は不要、ただし商号変更・本店移転等の変更登記は通常どおり必要」とお答えしています。
5. みなし解散されてしまった後の「会社継続」
万一みなし解散の職権登記がされても、解散から3年以内であれば会社継続が可能です(会社法473条)。
必要な手続き
- 株主総会特別決議(議決権の過半数出席、出席議決権の2/3以上賛成)
- 会社継続の登記(登録免許税3万円)
- 未登記だった役員変更登記の遡及申請(過料リスクあり)
- 清算人から取締役への交代登記
費用としては10万円前後になることが多く、「放置するより早く対処」の典型例です。
6. 任期管理のおすすめツール
事務所としては、ご契約いただいた会社については任期満了6ヶ月前にリマインドをお送りしています。個人で管理される場合は、
- スマホのカレンダーに任期満了日を登録
- 決算期とセットで記録(「決算後の定時総会で必ず役員確認」)
- 毎年の株主総会議事録に「次回役員任期満了日」を記載しておく
といった工夫で、ほぼ漏れなく管理できます。
7. 参考条文
- 会社法332条(取締役の任期)、473条(会社継続)、472条(休眠会社のみなし解散)
- 商業登記規則61条(添付書類)、商業登記法24条(却下事由)