親から土地を相続したものの、遠方で使い道もなく、固定資産税や管理費だけがかかり続ける──そんなご相談が年々増えています。

2023年4月27日にスタートした相続土地国庫帰属制度は、こうした「引き取り手のない相続土地」を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。施行から3年が経ち、実際の承認事例も積み上がってきました。

どんな制度か

ひとことで言えば、「相続や遺贈で取得した土地を、国に渡して手放せる」制度です。

ポイントは次の3つです。

  • 相続・遺贈で取得した土地が対象(売買で買った土地は対象外)
  • 所有者自身が法務局に申請する
  • 承認されると、負担金(10年分の管理費用相当額)を納めて国に所有権を移す

「相続放棄」と混同されがちですが、別の制度です。相続放棄は相続そのものを丸ごと放棄する手続き(預貯金など他の財産も受け取れません)。一方こちらは、相続した財産の中から、土地だけを個別に国に渡す手続きです。

誰が使える制度か

  • 相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)で土地を取得した方
  • 共有の土地の場合は、共有者全員で申請する必要があります

制度開始前(2023年4月27日より前)に相続した土地も、対象になります。

引き取ってもらえない土地

「どんな土地でもOK」ではありません。国が引き取った後、通常の管理で済む土地に限られます。

申請の入口で門前払い(却下)になる主な例:

  • 建物が建っている土地(古家付きはNG。更地にしてからの申請)
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地(抵当権が残っているなど)
  • 他人が通路として使っている土地
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界が明らかでない土地・争いがある土地

審査の過程で不承認になる主な例:

  • 崖地で管理に過分な費用がかかる土地
  • 地上・地下に工作物や車両・樹木があり、管理・処分を妨げる土地
  • 隣接地の所有者等と争いがある土地
  • 管理・処分に過分な費用や労力がかかる土地

「建物を解体すれば使えるのか」「境界はどこまで確定が必要か」など、土地ごとの個別判断になります。

かかる費用

審査手数料

申請時に、土地1筆あたり14,000円を収入印紙で納めます。申請が却下・不承認になっても返還されません

負担金

承認後、10年分の土地管理費相当額を納めます。原則は1筆あたり20万円ですが、次の土地は面積に応じて加算されます。

  • 市街化区域・用途地域内の宅地
  • 農用地区域内の農地など
  • 森林

都市近郊の宅地など、面積が広い土地では数十万〜100万円超になることもあります。

申請から承認までの流れ

  1. 事前相談(法務局本局。土地の所在地を管轄する窓口)
  2. 申請書の提出(添付書類:公図・地積測量図・位置図・写真など)
  3. 書面審査・実地調査
  4. 承認・負担金の通知
  5. 負担金の納付(通知から30日以内)
  6. 所有権が国に移転

標準的には申請から半年〜1年程度かかります。案件によってはそれ以上の時間が必要です。

使う前に考えておきたいこと

  • まず売れないかを検討する(不動産会社・自治体の空き家バンクなど)
  • 隣地所有者への無償譲渡や寄付の打診
  • 相続放棄の選択肢(ただし他の財産も放棄することになります)
  • それでも残るなら国庫帰属制度

国庫帰属は「最後の手段」として位置づけるのが基本です。手数料・負担金・解体費用などを合算すると、数十万〜数百万円の持ち出しになることが多いためです。

おわりに

「相続した土地が負担になっている」という悩みは、地方部・山間部だけでなく、都市近郊でも広がっています。制度ができたことで、放置するしかなかった土地に、合法的な「手放し方」の選択肢が一つ増えました。

ただし、どの土地でも使えるわけではなく、費用もそれなりにかかります。まずは土地の現況を整理し、他の処分方法と比較してから判断するのがおすすめです。


【不動産登記担当者による深掘り】相続土地国庫帰属法──要件構造と実務運用

不動産登記担当者による解説

ご注意 以下は執筆時点(2026年4月)の法令・通達・実務運用に基づく一般的な解説です。却下事由・不承認事由の認定、境界明確性の判断など、個別事情で結論が分かれる論点を含みます。本セクションの条文番号・政省令・運用例は執筆時点で可能な範囲で確認していますが、改正・誤記の可能性は完全には排除できません。実務でそのまま用いる前に必ず最新情報をご確認のうえ、個別事情に応じて専門家にご相談ください。

1. 制度の位置づけ──所有者不明土地問題対策パッケージ

本制度の根拠法は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号。以下「国庫帰属法」)です。令和5年(2023年)4月27日施行。

令和3年の民法・不動産登記法改正パッケージの一環として制定され、以下と連動しています。

  • 相続登記の申請義務化(不動産登記法76条の2、令和6年4月1日施行)
  • 相続人申告登記(不動産登記法76条の3、令和6年4月1日施行)
  • 遺産分割の10年ルール(民法904条の3、令和5年4月1日施行)
  • 所有者不明土地管理制度(民法264条の2〜)

入口(相続登記義務化)」「出口(国庫帰属)」「共有・管理の整理」を揃えて、所有者不明土地の発生・拡大を抑える構造です。

2. 申請主体と対象土地

申請主体(国庫帰属法2条1項・2項):

  • 相続または相続人に対する遺贈により、土地の所有権または共有持分を取得した者
  • 共有地の場合、共有者全員による共同申請が必要(2条2項)。共有者の一人でも相続・遺贈以外で持分を取得している場合、当該者は本来対象外ですが、他の共有者と共同申請することで参加可能

対象となる土地:売買・贈与・会社からの財産分与などで取得した土地は、単独では対象外。

3. 却下事由(2条3項)と不承認事由(5条1項)

法は入口での却下事由審査後の不承認事由を分けて規定します。

却下事由(2条3項1号〜5号)──形式的・外形的に判断される類型

内容
1号 建物の存する土地
2号 担保権または使用収益を目的とする権利が設定されている土地
3号 通路その他の他人による使用が予定される土地
4号 土壌汚染対策法上の特定有害物質による汚染がある土地
5号 境界が明らかでない土地、所有権の存否・範囲について争いがある土地

不承認事由(5条1項1号〜5号)──実地調査も踏まえて実質判断

内容
1号 崖があり、管理に過分な費用・労力を要する土地
2号 地上に工作物・車両・樹木等があり、管理・処分を阻害する土地
3号 地下に除去しなければ管理・処分ができない有体物が存する土地
4号 隣接地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
5号 そのほか、通常の管理・処分に過分な費用・労力を要する土地

2条3項5号の「境界不明」は実務上最も照会が多い論点の一つです。公図・地積測量図・現地立会い記録で境界が特定できるかを事前確認します。厳密な筆界特定までは要求されないものの、隣接所有者との認識が食い違う場合は事前の調整が不可欠です。

4. 負担金の算定(国庫帰属法10条、同政令)

原則:土地1筆につき金20万円(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令4条)。

例外(面積連動):次の土地は面積に応じて算定(施行令5条)。

  • 市街化区域または用途地域内の宅地
  • 主に農用地として利用されている農地のうち、農用地区域内の農地など政令で定めるもの
  • 森林

面積連動は単純比例ではなく、面積が大きくなるにつれて1㎡当たり単価が逓減する構造です。宅地・農地では100〜1,000㎡程度でも20万円を大きく超えることがあります。森林は一般に宅地より緩やかな単価設定です。

2筆以上の隣接地の特例:用途・種目が同一の2筆以上の隣接する土地をまとめて申請する場合、1筆の土地とみなして負担金を算定することを申し出られます(施行令6条)。分筆された農地・宅地を複数抱える場合の実務的な負担軽減策です。

5. 申請手続──書面審査と実地調査

申請先は土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局(支局・出張所ではない点に注意)。

流れ:

  1. 事前相談(管轄本局の不動産登記部門)
  2. 審査手数料の納付(収入印紙、1筆14,000円。法3条2項、施行令3条)
  3. 申請書・添付書類提出(公図、地積測量図、位置図、土地の形状写真、申請者の住民票等)
  4. 書面審査(却下事由該当性)
  5. 実地調査(法務局調査官、必要に応じ自治体・専門家と連携。国庫帰属法6条)
  6. 承認・負担金通知
  7. 負担金納付(通知が到達した日の翌日から30日以内、国庫帰属法10条3項)
  8. 所有権移転(納付時。国庫帰属法11条)

納付期限を徒過すると承認の効力が失われ、再申請が必要になります。

6. 他制度との比較

制度 対象 要件 費用イメージ
相続土地国庫帰属 相続・遺贈で取得した土地のみ 却下・不承認事由に該当しないこと 審査手数料+負担金(原則20万円〜)
相続放棄 相続財産全体 3ヶ月以内の家裁申述 収入印紙800円+書類収集費
所有者不明土地管理制度 既に所有者不明化した土地 利害関係人等の申立て 予納金(数十万〜)
自治体への寄附 自治体ごとの裁量 公益性・管理可能性 解体・測量費(案件次第)

相続放棄と国庫帰属は併用できない設計です。放棄すれば最初から「相続により取得した土地」ではなくなります。

7. 実務上の留意点

  • 解体費用:建物付き土地は解体後申請。解体費だけで100万円超になるケースも多く、総コストの事前試算が不可欠
  • 境界復元:境界標が亡失している場合、土地家屋調査士による境界標設置・確認が必要になることがある
  • 共有者との合意形成:共有地は全員申請が原則。一人でも反対すれば申請不能
  • 相続登記との前後関係:国庫帰属申請の前提として、申請者名義への相続登記を済ませておく必要がある(相続登記義務化との関係にも注意)
  • 審査期間:運用上、半年〜1年程度が標準。事前相談を充実させると差戻しが減る

8. 参考条文・資料

  • 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)2条、3条、5条、6条、10条、11条
  • 同法施行令(令和4年政令第316号)3条(審査手数料)、4条・5条(負担金の額)、6条(隣接地の特例)
  • 不動産登記法76条の2、76条の3(相続登記義務化・相続人申告登記)
  • 民法904条の3(遺産分割10年ルール)
  • 法務省「相続土地国庫帰属制度」関係資料・運用統計