2024年4月に始まった「相続登記の義務化」。来年(2027年)3月末には、過去の相続についての経過措置(猶予期間)が満了します。
「うちは大丈夫かな?」と気になった方に、いま押さえておきたいポイントをやさしくまとめます。
そもそも相続登記の義務化とは
亡くなった方(被相続人)名義のままになっている不動産を、相続人名義に変更する手続きが「相続登記」です。
2024年4月1日から、この相続登記が法律上の義務になりました。
- いつまでに? 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内
- やらないと? 正当な理由がないと、10万円以下の過料の対象になる可能性があります
「昔の相続」も対象になります
ここが見落とされやすいところです。
義務化は2024年4月1日からですが、それより前に発生した相続も対象になります。ただし過去の分には経過措置があり、「2024年4月1日」または「相続を知った日」のどちらか遅い日から3年間の猶予が設けられています。
つまり、2024年4月1日より前に発生していた相続については、2027年3月31日が一つの区切りになります。
ご実家・祖父母名義のまま…といった不動産に心当たりのある方は、この1年のうちに一度整理しておくと安心です。
まず確認していただきたいこと
- 亡くなったご家族の名義になっている不動産はありませんか
- 祖父・曾祖父の代で止まっている登記はありませんか
- 遺産分割協議が「話し合ったけれど書面にしていない」まま止まっていませんか
一つでも当てはまれば、早めにご準備を始めることをおすすめします。
「すぐに分割が決まらない」ときの救済策
「相続人同士の話し合いがまとまらない」「遠方の相続人と連絡が取りにくい」という場合もあります。
そうしたときのために、相続人申告登記という簡易な手続きが新しく用意されました。
- 自分が相続人であることを法務局に申し出るだけでOK
- これだけで、とりあえずの義務は果たしたことになります
- 戸籍一式をそろえる負担が、通常の相続登記より軽い
もちろんこれは「仮の」手続きなので、遺産分割がまとまった後に改めて正式な相続登記が必要です。それでも「まず過料は避けたい」という場面で、大きな助けになります。
あわせて始まる「住所変更登記の義務化」
もう一つ、2026年4月からは所有者の住所・氏名変更の登記も義務化されました。引っ越しや結婚で登記簿上の住所・氏名が変わったとき、2年以内に変更登記をする必要があります。
相続の整理をきっかけに、ご自身の登記簿も最新の状態になっているか、あわせて確認しておくと安心です。
おわりに
相続登記は、専門家から見ても「気づいたら何代も前で止まっていた」というケースが少なくありません。放っておくほど相続人が増えて複雑になり、手続きに時間も費用もかかりやすくなります。
経過措置の期限まで、残り約1年。 「そういえば、あの不動産どうなっていたかな」と思い当たる方は、まずはお気軽にご相談ください。書類が何もそろっていなくても大丈夫です。現在の状況を一緒に整理するところから始められます。