2023年4月の民法改正で、遺産分割の話し合いに10年の期間制限が設けられました。令和6年(2024年)以降、最高裁・各地裁もこの新ルールを前提とした判断を積み重ねています。

一般の方にはあまり知られていませんが、「相続発生から10年を過ぎると、主張できなくなるもの」があるというのは、ぜひ知っておいていただきたいポイントです。

「10年ルール」とは何か

亡くなってから(相続開始から)10年を過ぎて遺産分割をする場合、原則として次の2つが主張できなくなります。

  • 特別受益:生前に一部の相続人だけが受けていた贈与などを、分け前の計算に反映させる制度
  • 寄与分:親の介護をしてきた、事業を手伝ってきたなど、特別に貢献した人が多めに受け取れる制度

10年を過ぎると、これらを考慮せず、法定相続分でシンプルに分けるのが原則になります。

なぜこのルールができたのか

「いつまでも遺産分割が終わらない不動産」が社会問題になっていました。何十年も放置され、相続人がネズミ算式に増えて、もはや誰も手を付けられない──。

そこで、「長く放置すると、もう細かい事情は考慮しませんよ」というルールを設け、早めの話し合いを促す狙いです。

どんな人に影響が出やすいか

  • 長年、親の介護をしてきた方 → 寄与分の主張は10年以内に
  • 兄弟の一人だけが生前に家や事業資金をもらっていた場合 → 特別受益の主張は10年以内に
  • 「いつか話し合えばいい」と遺産分割を先延ばしにしているご家族 → 10年を過ぎると有利な主張ができなくなる可能性

例外もあります

以下のような場合は、10年を過ぎても特別受益・寄与分の主張が認められます。

  • 10年経過前に家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判を申し立てていた場合
  • やむを得ない事情(相続人が行方不明だったなど)があった場合

ただし「やむを得ない事情」は厳しく判断されます。最近の裁判例でも、単に「話し合いが難航していた」程度では認められにくい傾向です。

どう備えればよいか

  1. 心当たりのある相続は、10年までの残り期間を確認
    • 例:2020年に相続が発生していれば、2030年が期限
  2. 話し合いが難しそうなら、早めに調停申立てを検討
    • 申立てだけしておけば、期限の壁は越えられます
  3. 古い相続が放置されている場合は、一度専門家に整理を依頼

おわりに

「まだ時間はある」と思っているうちに、10年はあっという間に経ってしまいます。特に介護をしてきた方、兄弟間に生前贈与の差がある方は、早めに動くほど選択肢が広がります

ご家族の事情に合わせた進め方をご提案しますので、どうぞお気軽にご相談ください。