「会社の登記簿には、代表取締役の自宅住所まで載ってしまう」──この事実に驚かれる起業家・経営者の方は少なくありません。
登記簿は誰でも取得できる公開情報のため、代表者の自宅がそのまま全国に公開されているのと同じ状態でした。
この問題に対応するため、2024年10月1日から代表取締役の住所を登記簿で非公開にできる制度が始まっています。すでに1年半が経ち、活用が広がってきました。
何が変わったのか
- 対象:株式会社の代表取締役(代表執行役、代表清算人を含む)
- 内容:登記簿に記載される住所を、最小行政区画(市区町村)までにとどめられる
- 効果:一般の人が登記簿を取っても、自宅の丁目・番地は見えない
たとえば「東京都新宿区西新宿二丁目8番1号」ではなく、「東京都新宿区」までの表示になります。
どんな人に向くか
- 自宅を事務所にしている経営者 → 住所がまるごと公開されるリスクを軽減
- 女性経営者・著名な経営者 → ストーカー・クレーマー対策
- 副業・複業で会社を持っている方 → 本業勤務先に自宅バレするリスクを下げる
- リモートワーク中心の起業家 → 登記住所と生活拠点を切り離したい
利用する際の注意点
便利な制度ですが、いくつかのトレードオフがあります。
1. 金融機関の審査に影響することがある
銀行によっては、代表者の正確な住所が確認できないことを理由に、融資審査で追加書類を求められるケースがあります。
2. 不動産取引で不利になる場合がある
会社として不動産を購入・売却する際、代表者の正確な住所の開示を求められることがあります。
3. 手続きにひと手間かかる
制度を利用するには、申請時に実在の住所を証明する書類(住民票等)を法務局へ提出する必要があります。非公開を求める「申出」の手続きも別途必要です。
4. 既存の登記にも適用できる
新しく会社を作る人だけでなく、すでに代表取締役として登記されている方も、申出により非公開に切り替えることができます。
手続きの大まかな流れ
- 法務局へ住所非公開の申出を行う
- 住民票等で実住所を証明
- 登記簿上の住所表示が市区町村までに変更される
- 実住所の情報は法務局が内部で管理(捜査機関等の正当な請求がある場合のみ開示)
「非公開にするか、しないか」の判断
当事務所では、次のような観点でご提案しています。
| ケース | おすすめ度 |
|---|---|
| 自宅兼事務所、一般向け事業 | ◎ |
| BtoB中心、信用重視の業種 | △(融資影響も考慮) |
| 大規模な不動産取引を伴う事業 | △(実住所開示が必要な場面あり) |
| 一般消費者向け、プライバシーリスク高い業種 | ◎ |
おわりに
「登記簿に自宅住所が載っているのは不安」──そうお感じになっていた方にとって、今回の制度は大きな一歩です。
一方で、金融機関や取引先との関係で慎重になるべき場面もあります。「申出だけしておいて、必要なら解除」という柔軟な使い方も可能です。
新設会社の設立段階からのご相談も、既存会社の切り替えも承っています。詳しくは**宮内(当事務所の商業登記担当)**までお気軽にお尋ねください。
【宮内による深堀り】実務の現場から
商業登記担当・宮内による解説
制度の概要は水野さんがまとめたとおりです。ここでは、申出の実際の流れと、現場で質問の多いポイントを中心にお話しします。
1. 申出には「実在確認書類」を別途用意します
非公開にするといっても、法務局は代表者の実住所を把握した上で表示だけを市区町村までに省略するという運用です。申出時には次の書類が必要になります(商業登記規則31条の3)。
- 実在住所を証明する書類(住民票の写し等、発行から3ヶ月以内)
- 郵便物受領の確認に用いる転送不要郵便の宛先(基本は登記住所と同一でよい)
- 代表者の本人確認書類(運転免許証コピー等)
- 申出書(法務局備付けの様式)
実務では、設立登記と同時に申出する場合、設立時の添付書類(就任承諾書・印鑑証明書)で住所確認は取れているため、追加書類は申出書本体と本人確認書類で足りることが多いです。既存会社で途中から切り替える場合は、住民票の取り直しが発生するのでご注意を。
2. 一番多い質問:「解除したくなったらどうなるか」
結論:いつでも解除の申出ができます。
- 解除の申出 → 次の変更登記(役員変更等)時に通常表示に戻る
- 実務上は、銀行から「詳細住所を開示して」と言われたとき、登記事項証明書の代わりに住民票の原本を直接提出することで事足りる場面も多い
「融資や大型契約の直前に解除する」という運用は実務的には過剰です。必要な相手に個別に実住所を開示すれば済むケースがほとんどです。
3. 設立と同時申出する場合の登記申請書の要点
新設株式会社で非公開を使う場合、登記申請書に以下を織り込みます。
- 設立登記申請書本体
- 代表取締役の住所非表示措置の申出書(別紙として添付)
- 実在住所証明(就任承諾書に添付の印鑑証明書で兼ねるのが通常)
申請書の「登記すべき事項」に記載する代表取締役の住所は、非公開措置が適用される前の完全住所を書きます。法務局内部で処理され、登記簿上は市区町村までの表示になります。
4. 見落としがちな落とし穴
- 支店登記には反映されない 支店所在地における代表者住所は、別途の整理が必要。
- 印鑑カード・印鑑証明書には実住所が載る 会社実印の印鑑証明書を取ると、代表者住所欄に完全住所が印字される運用です(2026年4月現在)。印鑑証明書を取引先に提出する場面では、非公開の効果が及びません。
- 電子証明書(法人代表者)にも実住所 法務局発行の代表者電子証明書の券面データには、完全住所が含まれます。商業登記電子証明書を多用する業種では、非公開のメリットが薄まる場合があります。
5. 「申出しておくだけ」は、おすすめしない
たまに「念のため申出だけしておきたい」というご要望がありますが、申出自体に登録免許税・手数料がかかる(印紙代含め数千円〜)ことと、運用面でのやや煩雑さ(上記4のような場面での追加説明)を考えると、必要性が明確な会社のみ利用することをお勧めしています。
BtoB中心で信用重視の会社は、登記簿の透明性がむしろ武器になる場面もあります。業種と事業フェーズで判断してください。
6. 参考条文・運用
- 商業登記規則31条の3(代表取締役等住所非表示措置)
- 令和6年法務省民商第90号通達(運用基準)
具体的な議事録・定款への影響は基本ありません(定款記載事項ではない)。純粋に登記手続上の問題なので、機関設計の見直しとセットで考える必要はない、という整理でよいです。