ネット証券の口座、スマホの中の写真、SNSアカウント、そして暗号資産(仮想通貨)。 **形のない「デジタル遺品」**は、今や相続の現場で避けて通れないテーマになっています。

通帳のように目に見えないため、ご家族が存在にすら気づかないケースも少なくありません。今回は、一般のご家庭でも押さえておきたいポイントを整理します。

デジタル遺品とは

ざっくり分けると、次の3つになります。

  1. 金銭的価値のあるもの:ネット銀行・ネット証券の口座、暗号資産、電子マネーの残高、ポイント、有料サブスク
  2. データとしての価値:写真・動画、メール、クラウド上のファイル
  3. アカウントそのもの:SNS、メール、各種会員サービス

このうち相続財産として取り扱われるのは、主に1番の金銭的価値のあるものです。

よくあるトラブル

  • そもそも口座の存在に気づかない 紙の通知が来ないため、家族が把握できない
  • ログインできない ID・パスワードがわからず、凍結状態になる
  • 暗号資産の「秘密鍵」がわからない 取引所にあれば解約手続きで対応できるが、自分で管理していた(ハードウォレット等)場合は、事実上取り出せなくなることも
  • サブスクが引き落とされ続ける 気づかないうちに何年も課金が続いてしまう

暗号資産(仮想通貨)の扱い

暗号資産も相続財産として扱われ、相続税の対象にもなります。

  • 国内取引所(ビットフライヤー・コインチェック等)に預けている場合 → 戸籍一式・遺産分割協議書などを提出し、円換算で払い戻しを受けるのが一般的
  • 自分で管理(ハードウォレット・プライベートウォレット)していた場合 → 秘密鍵(またはリカバリーフレーズ)がなければ、相続人でも取り出せない

「存在するのに、誰も触れない資産」になってしまうリスクが、暗号資産では特に高いのです。

元気なうちにできる準備

専門的な対策よりも、まずは家族が困らない「地図」を残すことが何より大切です。

  1. 財産の一覧をメモしておく
    • ネット銀行・証券・暗号資産取引所の名前だけでも
    • 残高まで書かなくてよい(「ここにある」がわかれば十分)
  2. スマホのパスコードを信頼できる家族に伝えておく
    • メモを封筒に入れ、遺言書と一緒に保管するだけでも違います
  3. 有料サブスクのリストを作る
    • 毎月の引き落としを見直すついでに整理
  4. 遺言書にデジタル資産の記載を入れる
    • 「〇〇取引所の暗号資産は長男へ」など
  5. 使っていないアカウントは元気なうちに解約

亡くなった後にできること

ご家族が亡くなった後でも、以下は比較的進めやすい手続きです。

  • スマホ・PCのロック解除(業者依頼、ただし費用高額)
  • ネット銀行・証券の相続手続き(通常の預金と同じ流れ)
  • 国内暗号資産取引所での相続手続き
  • SNSアカウントの追悼化・削除申請

一方、自己管理していた暗号資産の回収は、現状ほぼ不可能です。この点はぜひ「生前準備」の重要性として知っておいてください。

おわりに

デジタル遺品は、普通の相続手続きに「もう一手間」が加わる領域です。

「うちはそんな大したものはない」と思われる方でも、ネット銀行や楽天・PayPay残高、ポイントなど、意外なところに資産が眠っていることがあります。

生前の整理から、亡くなられた後の手続きまで、当事務所でもご相談をお受けしています。「何から手を付ければ…」という段階でも大丈夫です。