ネット証券の口座、スマホの中の写真、SNSアカウント、そして暗号資産(仮想通貨)。 **形のない「デジタル遺品」**は、今や相続の現場で避けて通れないテーマになっています。
通帳のように目に見えないため、ご家族が存在にすら気づかないケースも少なくありません。今回は、一般のご家庭でも押さえておきたいポイントを整理します。
デジタル遺品とは
ざっくり分けると、次の3つになります。
- 金銭的価値のあるもの:ネット銀行・ネット証券の口座、暗号資産、電子マネーの残高、ポイント、有料サブスク
- データとしての価値:写真・動画、メール、クラウド上のファイル
- アカウントそのもの:SNS、メール、各種会員サービス
このうち相続財産として取り扱われるのは、主に1番の金銭的価値のあるものです。
よくあるトラブル
- そもそも口座の存在に気づかない 紙の通知が来ないため、家族が把握できない
- ログインできない ID・パスワードがわからず、凍結状態になる
- 暗号資産の「秘密鍵」がわからない 取引所にあれば解約手続きで対応できるが、自分で管理していた(ハードウォレット等)場合は、事実上取り出せなくなることも
- サブスクが引き落とされ続ける 気づかないうちに何年も課金が続いてしまう
暗号資産(仮想通貨)の扱い
暗号資産も相続財産として扱われ、相続税の対象にもなります。
- 国内取引所(ビットフライヤー・コインチェック等)に預けている場合 → 戸籍一式・遺産分割協議書などを提出し、円換算で払い戻しを受けるのが一般的
- 自分で管理(ハードウォレット・プライベートウォレット)していた場合 → 秘密鍵(またはリカバリーフレーズ)がなければ、相続人でも取り出せない
「存在するのに、誰も触れない資産」になってしまうリスクが、暗号資産では特に高いのです。
元気なうちにできる準備
専門的な対策よりも、まずは家族が困らない「地図」を残すことが何より大切です。
- 財産の一覧をメモしておく
- ネット銀行・証券・暗号資産取引所の名前だけでも
- 残高まで書かなくてよい(「ここにある」がわかれば十分)
- スマホのパスコードを信頼できる家族に伝えておく
- メモを封筒に入れ、遺言書と一緒に保管するだけでも違います
- 有料サブスクのリストを作る
- 毎月の引き落としを見直すついでに整理
- 遺言書にデジタル資産の記載を入れる
- 「〇〇取引所の暗号資産は長男へ」など
- 使っていないアカウントは元気なうちに解約
亡くなった後にできること
ご家族が亡くなった後でも、以下は比較的進めやすい手続きです。
- スマホ・PCのロック解除(業者依頼、ただし費用高額)
- ネット銀行・証券の相続手続き(通常の預金と同じ流れ)
- 国内暗号資産取引所での相続手続き
- SNSアカウントの追悼化・削除申請
一方、自己管理していた暗号資産の回収は、現状ほぼ不可能です。この点はぜひ「生前準備」の重要性として知っておいてください。
おわりに
デジタル遺品は、普通の相続手続きに「もう一手間」が加わる領域です。
「うちはそんな大したものはない」と思われる方でも、ネット銀行や楽天・PayPay残高、ポイントなど、意外なところに資産が眠っていることがあります。
生前の整理から、亡くなられた後の手続きまで、当事務所でもご相談をお受けしています。「何から手を付ければ…」という段階でも大丈夫です。