2026年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名に変更があったとき、登記の変更も義務になりました。
「引っ越しして住所が変わった」「結婚して苗字が変わった」──これまでは任意だった手続きが、2年以内に登記することが法律上の義務となります。
何が変わったのか
- いつから? 2026年4月1日から
- 対象は? 不動産を所有している方全員
- いつまでに? 変更があった日から2年以内
- やらないと? 正当な理由がないと5万円以下の過料
相続登記義務化(2024年4月)に続く、不動産登記の「義務化シリーズ」第二弾です。
よくある「住所・氏名が変わるタイミング」
- 引っ越し(転居)
- 結婚・離婚による氏の変更
- 市町村合併や住居表示の実施による住所表記の変更
このうち市町村合併や住居表示の実施は、ご自身は動いていなくても住所表記が変わるため、見落とされやすいポイントです。
なぜ義務化されたのか
相続登記の義務化と同じく、所有者不明土地問題への対策です。
登記簿上の住所に通知を送っても届かない、本人に連絡が取れない──そうした不動産が全国で増え、公共事業や近隣トラブルの解決を妨げていました。「登記簿の住所を現在の住所に保つ」ことで、こうした問題を減らそうという狙いです。
過去の住所変更も対象です
ここが注意点です。
義務化は2026年4月1日からですが、それ以前の引っ越し・結婚による未登記も対象になります。経過措置として、2028年3月31日までの猶予が設けられています。
「10年前に引っ越したけれど、登記は昔の住所のまま」という方も、この期間中に手続きを済ませる必要があります。
新制度「職権による変更登記」
今回の改正では、法務局が職権で(自動的に)住所を更新してくれる仕組みも始まりました。
- 事前に法務局へ検索用情報(氏名のフリガナ・生年月日・メール等)を申し出る
- 法務局が住基ネットと連携して変更を検知
- 本人の確認の上で、無料で登記を更新
制度を上手に使えば、引っ越しのたびに自分で手続きする負担が減らせます。
手続きにかかるもの
ご自身で申請する場合の一般的なイメージです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 必要書類 | 住民票(住所変更の経過がわかるもの)、戸籍(氏名変更の場合) |
| 登録免許税 | 不動産1個につき 1,000円 |
| 申請先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
相続登記に比べるとシンプルですが、不動産が複数ある場合や住所の変遷が複雑な場合は、書類集めに時間がかかることもあります。
まず確認していただきたいこと
- 現在ご自宅の登記簿を見たのはいつですか
- 引っ越し・結婚のあとで登記を直した記憶はありますか
- 登記簿上の住所は、今の住民票と一致していますか
一つでもあいまいな場合は、一度登記簿の内容を確認しておくと安心です。
おわりに
相続登記義務化(2027年3月末が経過措置満了)と合わせて、**2027〜2028年にかけて「登記の総点検時期」**を迎えます。
「まとめて確認したい」「何があるか棚卸ししたい」──そんなご相談も大歓迎です。不動産が複数ある方、古い登記が残っている方は、この機会にぜひご検討ください。